
結婚相談所トラブルあるある
更新日:2019年1月3日
森友学園騒動の書き込み問題、大変なことになっています。
個人的にはありえないですね。
ばれなければそのままにしておくつもりだったのでしょうか。
国もどこまで信用して良いのだか分かりませんね。
さて、今回のテーマは「結婚相談所によるトラブル」です。
結婚相談所も大手や個人数限りなくあります。
親身になってくれる相談所。
副業気分の相談所。
いい加減な相談所、等いろいろです。
今回は結婚相談所のトラブルについて知っておいた方が良い情報をお話しさせて頂きます。
2004年より「特定商取引法」が改正され、禁止行為が明確になり、さらに厳しくなりました。
例えば
クーリングオフ制度
勢いで入会してしまったけれど、やっぱりやめたい。
入会後やっぱり違う相談所にしたいなどに、クーリング制度があります。
入会後8日間までなら解約できるシステムです。
クーリングオフ制度とは、特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。
一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる。
結婚相談所は特定継続的役務提供にあたり、エステや、学習塾、家庭教師、パソコン教室などの分類にあてはまりクーリングオフ期間は8日間になります。
クーリングオフ期間は、申し込み書面、または、契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
書面の記載内容に不備がある時は、所定の期間を過ぎていてもクーリングオフできる場合があります。
しっかりとした相談所はクーリングオフ制度についても口頭で必ず説明しています。
相談所も「説明されなかったから知らなかった」
となると〈不実告知〉ということで、知った日からクーリングオフができることになるので、入会後一年経っていてもキャンセルされてしまう場合があるからです。
そして
①クーリングオフは必ず書面で行ってください。
②クーリングオフができる期間内に通知してください。
③「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
それでもトラブルになる場合は悩まずに消費者センターに連絡するのが一番ですね(^^♪
本日もお付き合いありがとうございます。
皆様にとって素敵なパートナーに巡り合えますように